【政府の給付金を受けたいフリーランス・事業主向け】持続化給付金まとめ
2020年4月23日
コロナ不況の対策として政府からの給付金を受け取りたいフリーランス・事業主さんに活用いただきたい、「持続化給付金」について、現役中小企業診断士の岡本洋平が詳しく解説します。
- 岡本 洋平さん
中小企業診断士
新型コロナウイルス感染症(COVID19)による経済的影響を受けたフリーランス・小規模事業主に役立つ融資・助成金や経営の知識を、さまざまな専門家が解説するウェブサイトです。
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2020年5月15日
5月1日から受付が始まった持続化給付金。これは、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう緊急事態宣言によって特に大きな影響を受けている事業者に対して給付されるものです。
事業の継続を支え、再起の糧にするための給付金といえます。給付額は、事業収入(売上)を得ている法人の方は200万円、個人の方は100万円。この記事では、持続化給付金の受給要件や申請の際の必要書類、試算などをご紹介します。
★持続化給付金のポイント★
給付金を受け取るための要件は以下のとおりです。
給付金を受給するためには、所定の申請が必要です。申請フォームに入力すべき事項と必要書類は下記の通りです。
給付額の算定式は以下のとおりです。
給付額の算定方法給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。
具体例で説明します。
直前の事業年度 年間売上:2,790万円
直前の事業年度(2019年2月)の売上300万円
2020年2月の売上100万円
以上の事から、前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。
1,590万円=2,790万円-100万円×12
1,590万円 > 200万円(上限額)
給付額200万
昨年の総売上(A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入)が少ないと、200万円の金額以下になることが注意してください。
直前の事業年度 年間売上:120万円
直前の事業年度(2019年1月)の売上10万円
2020年1月の売上3万円
以上の事から、前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。
84万円=120万円-3万円×12
84万円 < 200万円(上限額)
給付額84万
給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで。(注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。)
今後申し込みが殺到したりすれば、手続きや条件の変更もあり得ます。早めに申請しておいたほうがいいでしょう。
持続化給付金の申請は、ホームページを見ながら書類等の事前準備をすれば自分でもできると思います。
ただし、直前の事業年度の確定申告が完了していない、いわゆる無申告の場合には注意が必要です。
その場合は、以下の書類を用意しましょう。
2事業年度前の確定申告書類の控え
または
税理士による押印および署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告、または申告予定の月次の事業収入を証明する書類
また、個人の確定申告書控えがない場合や受付印がないときには、代替の証拠書類等でも可。納税証明書(その2)で代用するときには最寄りの税務署は混雑が予想されます。オンライン申請を利用するなど事前に余裕を持って進めるようにしてください。
コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言により、さまざまな事業者の方が影響を受けているかと思います。ぜひご自身の事業が給付金の対象かどうか知り、今後のための行動をとることが大事です。
編集:小嶋らんだ悠香(株式会社ファーストブランド)
2020年4月23日
コロナ不況の対策として政府からの給付金を受け取りたいフリーランス・事業主さんに活用いただきたい、「持続化給付金」について、現役中小企業診断士の岡本洋平が詳しく解説します。
2020年5月01日
経済産業省は、フリーランスや中小企業などに上限200万円を支給する「持続化給付金」の申請受け付けを開始しました。